青色申告をするための準備-開業届と青色申告承認申請書

青色申告をするには、事前にお役所への届出が必要となります。

これらは、プリントアウトした書類に書き書きして郵便ポストにポイするだけなので、面倒ですが簡単です。(直接税務署に出向いてもOKです)

開業届(提出書類その1)

「個人事業の開業・廃業等届出書」を管轄の税務署に提出します。
管轄が分からない場合は、こちらからお探し下さい。
お家で仕事をしている場合は、自宅住所の管轄地域でOKです。

必要書類は、下記の国税庁のホームページからダウンロードできます。

基本的に開業届の提出期限は開業日から1ヶ月となっていますが、アフィリエイターやネットで稼いでいる人は明確な開業日なんてないので、結構適当で問題ないようです。

青色申告承認申請書(提出書類その2)

「青色申告承認申請書」を上記の開業届と一緒に提出します。
(すでに開業届を提出している方は申請書だけでOKです)
必要書類は、下記の国税庁のホームページから。

青色申告承認申請書の提出期限

基本的に青色申告承認申請書は、青色申告をしようとする年の3月15日までに提出する必要があります。
(2015年分を青色申告する場合、2015年3月15日が期限)

が、新規事業を開始する場合はまた別で、開業日から2ヵ月以内に青色申告承認申請書を提出すれば、その年の分は青色申告することができます。
また例外として、1月1日~1月15日に開業した場合は3月15日までに申請書を提出すれば、その年の分は青色申告することができます。

[開業日から2ヵ月以内なのでOK]

2015年5月1日に開業し、2015年6月10日に申請書を提出した場合、2015年1月1日~12月31日の分を青色申告することが可能。

[開業日から2ヵ月以上過ぎているのでOUT]

2015年5月1日に開業し、2015年7月10日に申請書を提出した場合、2015年1月1日~12月31日の分は白色申告となります。

[2ヵ月以上過ぎているけど開業日が1月1日~15日の間なのでOK]

2015年1月5日に開業し、2015年3月10日に申請書を提出した場合、2015年1月1日~12月31日の分を青色申告することが可能。

新規で始める方は大体「開業届」と一緒に提出すると思うので、細かいことはあまり気にしなくても問題ないでしょう。

もしもすでに開業届を提出しており(2ヵ月より前に)、白色申告から青色申告に切り替える場合、または青色申告承認申請書が未提出の場合は、3月15日までに申請書を提出しないとその年の分は白色申告となります。

[3月15日より前なのでOK]

2013年10月1日に開業し、2015年2月1日に申請書を提出した場合、2015年1月1日~12月31日の分を青色申告することが可能。

[3月15日を過ぎているのでOUT]

2013年10月1日に開業し、2015年4月1日に申請書を提出した場合、2015年1月1日~12月31日の分は白色申告となります。

書類提出の時には控えを用意

提出する書類は、コピーをとって控え用として保管しておくとよいです。
上記の書類を郵送するときに、「返送用の封筒」と「書類のコピー」を同封すれば、税務署の方はコピーの書類に収受印を押して返送してくれます。

このとき返送用の封筒には、必ず「切手」を貼って「宛名」(自宅住所と自分の名前)を書いておきましょう。(多分82円で足りるとオモイマス)
書き方が分からない方は、「返送用封筒 書き方」等でググれば一発です。

控え含む書類4枚、返送用封筒を同封して管轄の税務署に送りつければ、これで開業届と青色申告の申請は終わりです。

ちなみに。
上記の書類とはまた別に、個人事業を開始したことを伝える「個人事業開始申告書」を都道府県税事務所に(地域によっては市町村にも)提出しなければなりません。

書類の形式や提出期限等は各都道府県によって異なるので、「個人事業開始申告書 ○○県」等でググってから各自手続きをしてください。
またこちらも郵送で届出が可能なので、控え用と返送用封筒を同封してポストへGO!

個人事業の開業・廃業等届出書の書き方