白色申告と青色申告の違い-青色申告のメリット

ネットで稼いだお金も、一定の金額を超えると「確定申告」をして税金を納めなければなりません。(確定申告が必要か否かの確認はこちらから

おそらく主婦の方や企業に勤めている会社員の方は、確定申告をする機会なんてそうそうないと思うので、ここで軽く(ホントにかるーく)説明していきたいと思います。

白色申告と青色申告の違い

確定申告には「白色申告」「青色申告」の2種類があります。
大きな違いは、特別控除を受けられるか受けられないか。

「白色申告」は特別控除を受けられません。
「青色申告」(単式簿記で申告)は10万円の特別控除を受けられます。
「青色申告」(複式簿記で申告)は65万円の特別控除を受けられます。

例えば「課税所得額」が100万円の場合、複式簿記で青色申告をすれば
100万円-65万円で、課税所得額は35万円になります。

課税所得額が35万円になると、
1,000,000円×5%(税率)=50,000円の所得税額を納めるところが、
350,000円×5%(税率)=17,500円まで減らすことができます。

つまり、納める税金をなるべく減らしたい方は、「青色申告」(複式簿記)で確定申告をするのがベストということです。

ちなみに。
「単式簿記」は簡単な帳簿の付け方。(家計簿みたいなもの)
「複式簿記」はもう少し詳しく付ける帳簿です。

複式簿記はある程度理解していないと難しいかもしれませんが、会計ソフトを使えば大分楽になると思います。

「課税所得額」とは、税金を納める対象となる所得です。
収入-必要経費-各種控除=課税所得額
(この各種控除に、上記の特別控除を含めることができるという訳です)

青色申告のメリット

青色申告のメリットは、特別控除以外にもいくつかあります。

赤字を3年繰り越せる

当サイトのような「ネット副業」には殆ど関係のないお話ですが、青色申告は3年間赤字を繰り越せます。
例えば昨年は30万円の赤字で決算を終え、今年100万円の黒字が出たとすれば、今年の黒字は100万円-30万円で70万円まで減らすことができます。
所得が減れば納める税金も当然減るので、これまた節税の一環となります。

30万円未満の備品代等を一括で経費計上

10万円以上30万円未満の備品を購入したとき、本来なら数年かけて経費計上しなければならないところを、特例措置で一括経費計上することができます。
例えば12万円のパソコンを購入した場合、耐用年数は4年と決まっているので「12万円÷4年」で1年に3万円ずつ経費を計上しなければなりません。

しかしこの特例措置を適用すれば、一気に12万円全額を経費計上することが可能です。所得が多かった年にコレを適用すれば、節税に繋がります。
(耐用年数はモノによって異なります)

家族への給与を全額経費にできる

色々と条件がありますが、家族への給与を経費にできます。
経費にできれば課税所得も減り、当然税金も減ります。

家賃・光熱費を経費の一部に計上

自宅が仕事場となっている場合、家賃や光熱費の一部を経費にすることができます。(全額はダメです。住宅ローンは利息のみが対象です)

青色申告をするための準備